第34回目です。

鈴木啓太です。

前回は、建物が建っていない状態でも宅地として登記できる例を書きましたので、
今回は宅地として登記できない例を書いていきます。

第34回目です。

この写真は、田んぼを潰して建物を建築する計画の土地の写真です。

この時点では、まだ土地の形状も変えている途中であり、
当然、水道などの設備もまだ出来ていません。

このように、まだその土地がどのように使われるかはっきりしない状態では、
地目を変更することはできません、

では、また次回よろしくお願いします。


上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
第34回目です。
    コメント(0)